自分でやろう!グリーンカード抽選DV2019(その1)

カエル

pixel2013 / Pixabay

アメリカ合衆国・グリーンカード(永住権)抽選が今年も締め切り間近!
今年2017年の抽選申し込みはDV2019への申し込みになります。(2019年から永住権持てるから?)
DVとはDiversity Visaの略。Diversityとは多様性。まあ、色んな人たちがいた方が面白い国になるんじゃない?というようなことかと思います。

去年は見事に落選したのですが、今年はシステムのせいとかで申し込み時期が途中で変更になり、10/18〜11/22までが申し込みの期限になりました。10/18までに申し込んだ人は再度申し込まないと受け付けてもらえません!

こういう言い方はよくないのですが、ある意味申し込みの数が減るよいチャンス!

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弁護士に頼むか自分でやるか

最初に悩むポイントは「弁護士に任せるか」「自分でやるか」です。
人それぞれ考え方もあるのでしょうが私は「自分でやったほうが断然よい!」と思ったので自分でやってます。

実際に1回でもやってみれば、「弁護士はこんな簡単なことを代理でやってお金もらえるのか・・・」というくらい腰が抜けるほど簡単な作業だと分かります。

もちろん数万円の出費をすれば、代理でやってもらえるので時間の節約にはなりますが、私が自分でやろうと思った一番の理由は「弁護士に頼んで落選した時になんか信用できない釈然とした気持ちになるだろう」「自分でやって落選した時に『弁護士に頼めばよかった』とは思わないだろう」という2点が決め手になりました。

私が疑り深い性格というのもありますが、「『簡単な作業に対して毎年定期的に支払ってくれる顧客を手放したくない』と考え、毎年落選。としておくのではないか?」とかそう思ってしまうのです。(もちろんそんな不正を働く人はほとんどいないと思います。すみません!ただ、一顧客としては実際当選してみるまで優良弁護士かどうか見極める手段がないのです。。。)

後は、弁護士といえど、一般人の我々が調べるレベルとそれほど情報の差はないだろうな。というのも理由です。
こういう人が受かった。こういう人が落ちた。という情報は巷に溢れていますが、そもそも微妙に毎年ルールや記入法が変わるものだし、今年はシステムのせいで10/18〜に突然変更になったし、あちらの大統領の考え一つでいつ中止になるか分からないし。。という感じ。
弁護士さんのサイト同士でもなんか情報が違うところがあるし。。。
本当に決め手になる情報はアメリカ国務省のサイトに書いてあるその年の申請方法だけで、そのオフィシャルの説明もたまに「?」な役所仕事的な部分もあります。
おまけに去年の日本語説明PDFは微妙すぎて、怖いので結局英語PDFを読んだりとか。。。
(英語以外の説明書は国務省が「Unofficial」と注意書きしているのでそもそも当てにはしないで下さい。という感じですが。。)

まあ、この記事を最後まで読んでみても「こんなの自分にはできない!」という人はWeb検索すれば山ほど弁護士広告が出てるのでそちらにお願いしてみたほうが良いと思います。

申し込む前に3つのお約束

1.この記事は私が昨年の抽選(DV2018)、と今年の抽選(DV2019)に応募した方法です。
昨年は落選、今年は結果がまだ出ていないので、「こうすれば当選する」と言うものではありません。
また、私が色々調べた記入の仕方なので間違いもあるかもしれません。全て自己責任でお願いします。
もしも何か間違いがあった場合はご連絡いただけると助かります!

2.申し込む以上、当たったら移住してください!
当たったけど「やっぱりアメリカに住むなんて・・」と1%でも悩みそうな方、覚悟が決まった立派な大人になってから10年後ぐらいに応募してください!
本気で行きたいけど他に手段がない人が山ほどいるのです。
宜しくお願いします。

3.最後まで頑張ってください!
抽選で当たった=永住権が認められる。ではないそうです。
もちろん辞退や書類の不備などで弾かれることもありますが、そもそも抽選で当たった際、発行されるナンバーによって次のステップの順番が決まり、次の人たちが一定数になったら締め切りという厳しい壁が待っているそうです。
この辺りのことについてはこちらの方の記事がとても参考になりました。(抽選結果後のハードルについてまで書いてくれる人がいなかったのでとても助かりました。)

まずは該当するかどうか

普通に日本生まれの日本人は対象になります。(その他の人はオフィシャルサイトで調べてください。。)
もう一つの条件は高卒以上!

【2017.11.11加筆】
すいません。高卒でなくても2年間の特定の職業経験があればよいようでした!詳しくは以下で!

two years of work experience within the past five years in an occupation that requires at least two years of training or experience to perform. The Department of State will use the U.S. Department of Labor’s O*Net Online database to determine qualifying work experience.
過去5年間に2年間の職務経験があり、少なくとも2年間の訓練または経験がある人。国務省は米国労働省のO * Netオンラインデータベースを使用して適格な職務経験かを決定します。

とりあえずこの2つを満たしていれば応募できると考えてよいでしょう。

先に写真を用意しましょう

自分の写真画像ファイルを申し込みの際にアップロードすることになります。
申し込みページは一定時間以上放置するとエラーが起きたりするので、先に画像を用意しておいた方が良いでしょう。
本人申し込みのフォーム内で配偶者などの画像を求められたりもするので、なおさら写真はフォーム記入前にきちんと用意しておきましょう。

1.自分で撮影・自分で加工
2.写真屋さんで撮影・自分で加工
3.写真屋さんで撮影・写真屋さんで加工

の3つが考えられますが、まあおすすめは「2.写真屋さんで撮影・自分で加工」だと思います。
私は自分で撮影しました。。。一応そういう仕事を生業にしているので。。。
「3.写真屋さんで撮影・写真屋さんで加工」の場合、写真屋さんが今年のアメリカ・グリーンカード応募の規定を果たして理解しているのかが怪しいのでやめておいたほうが良いと思います。

DV2019の写真に関する規定のページから行けるPhoto Toolというのがあるので、そこで規定のサイズに切り抜きもできるし自分で加工でいいんじゃないかなあ。と思います。

さて、撮影が終わったら次回、画像の加工に続きます。。。

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